建設業許可取得要件の経営業務管理責任者
<法人の場合>
常勤の取締役・業務執行する社員、執行役等のうち1人、
<個人の場合>
本人または支配人が下記の要件に該当する必要があります。
経営業務の管理責任者としての経験
1.許可を受けようとする業種について5年以上の経験
2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し7年以上の経験
3.許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位に5年以上の経験
4.経営業務を7年以上補佐した経験
5.国土交通省が特別に認定した方
常勤とは
主たる営業所(事務所)において、休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画のもとに、毎日所定の時間中その勤務に従事していることです。
【法人】
常勤の役員
(取締役、業務を執行する社員、執行役、これらに準ずるもの)
※執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は含みません。
※法令により専任性を要するとされる者と兼任することはできません。
・他の建設業に関する技術者
・建築士事務所を管理する建築士
・宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等
ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任できます。
【個人】
本人又は支配人