在留資格とは、出入国管理及び難民認定法に(入管法)において定められている、日本国籍を持たない人が日本に在留し活動を行いためには、無くてはならない期限付きの資格のことです。

現在(2020年9月時点)入管法の定める在留資格は29種類あり、その中にも「就労が認められる在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「就労が認められない在留資格」等に分類されます。

また、「就労が認められない在留資格」や「就労が認められる在留資格」ではあるがその資格外の活動を行いたい場合などは、資格外活動の申請を行い、許可が下りると一定の許可の範囲内で就労が認められる場合があります。

外国の人を雇いたい、外国人の彼氏・彼女・旦那・奥さんを呼び寄せたい、日本で働きたい等と考えているが、相手若しくは自分がどの在留資格になるのかがわからない方、一度ご連絡ください。わかりやすく丁寧に説明いたします。