建設業許法では「軽微な建設工事」のみ請け負うときは不要です。
<建築一式工事> ①請負代金が1500万円(消費税含む)未満の工事 ②請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事 ※上記のどちらかに該当する場合、「軽微な工事」になります。 <建築一式以外の工事> 請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事
建設業許可が必用になります。
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